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個人使用ならOK、販売すると権利侵害…摘発例も



新型コロナ禍以降、ハンドメイド人気が高まる中、問題になっているのが、ブランド正規品の一部などを使ってリメイクした雑貨の販売だ。ブランドの権利を侵害する法律違反にあたり、悪質なケースは警察に摘発されることもある。

高級ブランド「エルメス」のブランド名やロゴが入った正規品スカーフの一部を使い、ポーチやポシェットなどの手作りリメイク品を販売したとして7月、40代の女2人が商標法違反容疑で兵庫県警に逮捕された。

県警によると、2人はエルメスの愛好家で、インスタグラムを通じて購入した客も大半がエルメスファンだった。2人は「ネットでみんなやっており、違法とは知らなかった」と話したという。

8月には、「リーバイス」のロゴ入りタグが付いたジーンズ生地をバッグにリメイクし、エルメス バッグ コピー 販売しようとしたなどとして、50代の女が同容疑で新潟県警に逮捕されている。

ブランドの正規品をリメイクし、自分で使うのは自由だ。しかし、それを販売するとブランドの権利を侵害することになる。日本弁理士会所属の弁理士、斉藤整さんは「リメイク品なのにブランドが正規販売した商品だと消費者が誤解してしまう」と指摘する。

実際、ブランドロゴが大きく描かれたスマホケースをフリマアプリで見つけた埼玉県のパート従業員の女性(61)は、「『あのブランドはスマホケースの販売もしているんだ』と勘違いしそうだった」と話す。

ハンドメイド作品の出品も多いフリマアプリ「メルカリ」は、エルメス ブランド正規品をリメイクした作品の出品を禁じている。検索されやすくするためか、これまで商品説明欄に「○○(ブランド名)風」などと記載した出品が目立ったが、2020年9月からこの表記も禁止とした。

著名ブランドの生地やアクセサリーパーツを使った手作り雑貨も、販売に注意が必要なケースがある。

北欧雑貨ブランド「マリメッコ」は、ケシの花を大きくプリントした「ウニッコ」の生地を販売し、バッグやポーチを手作りする人に人気だ。だが、日本の販売代理店は「生地はお客様に個人で楽しんでもらうためのもの。商用目的で使うのはやめてほしい」とする。

一般社団法人「日本ハンドメイド・アクセサリー協会」代表理事の永川寛子さんによると、協会の講習受講者にも高級ブランドの包装用リボンを樹脂で固めたアクセサリーを販売した人がおり、注意したことがあった。永川さんは「自分で生み出したイメージやオリジナリティーを大切にして、ハンドメイドを楽しんで」と話す。

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